確定申告で、お得な青色申告をするのに必要な「青色申告承認申請書」。
でもはじめてだと、「どのように書くのか、いつまで、どこに出すのか」など、わからないことが多いですよね。
そこで今回は、「青色申告承認申請書」の基本から書き方、提出方法まで解説していきます。
青色申告と白色申告のちがいもご説明しますので、くわしく知りたい方はぜひご覧ください。
また「青色申告承認申請書」は、「開業届」と一緒に税務署に提出するケースが多いかと思います。
下の記事では「開業届」の書き方をわかりやすくまとめていますので、こちらも参考にご覧ください。
「青色申告承認申請書」とは?
「青色申告承認申請書」とは?
「青色申告承認申請書」とは、確定申告で青色申告を行うために税務署に提出する書類です。
青色申告とは?そのメリットとデメリット
「青色申告承認申請書」で行えるようになる青色申告。
それがどのようなものかをご説明します。
青色申告とは?白色申告とのちがい
青色申告とは、「確定申告の際に、複式簿記等の方法で記帳する申告制度」です。
ちなみに確定申告には、次の3つの方法があります。
- 白色申告(控除0円):簡易簿記、事前に税務署への届け出必要なし
- 青色申告(控除10万円):簡易簿記、事前に税務署への届け出が必要
- 青色申告(控除65万円):複式簿記、事前に税務署への届け出が必要
白色申告は、以前は帳簿をつけなくてもよかったんですが、2014年からは簡易簿記が必須となりました。
これは、青色申告の「10万円控除の場合」と同じです。
どうせ簡易簿記をつけるんだったら、少しでも控除があったほうがいいですよね。
ですから個人事業の初年度で、「白色申告と青色申告どちらにしよう」と迷っている方には、ダンゼン青色申告をおすすめします。
もし青色申告の申請を出したあとに「やっぱり白色がよかった…」となったときには、白色申告をすることは可能です。
とりあえず「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
青色申告のメリット
確定申告で青色申告を行うと、次のようなメリットがあります。
- 65万円(複式簿記)か10万円(簡易簿記)の控除を受けられる
- 家族への給与を経費にできる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは、「帳簿のつけ方が大変」な点です。
特に65万円の控除をうけるには、複式簿記をつけて「貸借対照表」と「損益計算書」を作らなければなりません。
ただし会計ソフトを使えば、簿記がわからない方でも大丈夫です。
僕も「やよいの青色申告」で、不明な点は検索しながら、帳簿を作りました。
日本で最も売れている会計ソフトですので、FAQも充実しており、初心者にも優しいソフトです。
「青色申告承認申請書」の提出期日
「青色申告承認申請書」の提出期日は、新規で開業した場合は原則として「開業日から2か月以内」です。
提出をし忘れると、その年は青色申告が行えず、白色申告となりますので注意!
また白色申告をしていた人が青色申告に切り替えたいときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。
忘れてしまいがちですので、できるだけ開業届といっしょに提出してしまいましょう。
「青色申告承認申請書」の書き方
申請書はウェブか税務署で入手
「青色申告承認申請書」はウェブか税務署で入手できます。
国税庁ウェブサイトにあるデータはPDFで、必要な箇所に入力します。
ただし、文字サイズがおかしい点がちょっと…です。
Webライターの「青色申告承認申請書」控え【実物】
こちらが、僕の「青色申告承認申請書」控えの実物です。
「青色申告承認申請書」の書き方
「青色申告承認申請書」の記入する部分①~⑮までを解説していきます。
「Webライター」で開業する場合は、そのまま同じように記入すればOKです。
①税務署長
こちらで、あなたの納税地(事務所ではなく家の住所)を管轄する税務署を確認して、税務署名を記入。
②提出日
税務署に持参する日、ポストに投函する日を記入。
③納税地
自宅で仕事を行う場合は「○住所地」にチェック。
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しているときは、「○居住地」か「○事業所等」にチェックを入れます。
「郵便番号」、「住所」、「電話番号」も記入してください。
「電話番号」はケータイ番号でもOKです。
④氏名
「氏名」と「フリガナ」を記入。
ここはペンネームや屋号ではなく本名です。
ハンコは認印でいいので、押すのをお忘れなく。
ハンコが手元にない方は、こちらのハンコ通販サイトがおすすめです。
⑤生年月日
生年月日を記入。
⑥職業
自分の職業名を記入。
開業届と同じ職業名を書きましょう。
Webライターの方は「ライター業」や「文筆業」でOK。
⑦屋号
事務所名やペンネームがあれば記入。
まだ決まっていなければ空欄のままで大丈夫です。
僕も空欄で提出しました。
⑧令和_年分以降の
青色申告を開始する年を記入。
令和3年3月に提出する確定申告から開始したい場合は、「令和2年分」と記入してください。
⑨所在地
事務所(自宅で仕事する場合は自宅)の住所を記入。
⑩所得の種類
「○事業所得」にチェック。
不動産や山林からの収入があれば、そちらにもチェックをいれます。
⑪いままでに青色申告承認申請書の取消しを受けたこと…
「○無」にチェック。
これまで「取消し」や「取りやめ」をしたことがあれば、そちらをチェックしてください。
⑫本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
開業届と一緒に出すときは、同じ開業日を記入します。
1月16日以前に開業していた場合は、記入は不要です。
⑬相続による事業承継の有無
「○無」にチェックを入れます。
事業承継を行っていれば「○有」にチェックを入れてください。
⑭簿記方式
65万円控除を受けるなら「○複式簿記」に、10万円控除なら「○簡易簿記」にチェックを入れます。
⑮備付帳簿名
「○現金出納帳」、「○総勘定元帳」、「○仕訳帳」、「○出金伝票」の4つにチェックを。
この項目は「この帳票を必ず使います」ということでなく、「使う可能性がある」というものです。
とりあえず最低限、この4つは記入しておきましょう。
開業 freeeもおすすめ
僕は国税庁ウェブサイトからPDFデータをダウンロードして作成しましたが、開業 freeeならもっとラクに「青色申告承認申請書」を作れます。
ためしに使ってみたところ、5分で作成可能。
「開業届」も一緒に作ってくれて、提出する税務署も、地図付きで教えてくれるんです。
そして無料!
ぜひ使ってみてください。
「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法と必要書類
「開業届」とは?「青色申告承認申請書」と一緒に提出するの?
「開業届」とは、個人事業を始めたときに税務署に提出する書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
そして「開業届」の提出時に、「青色申告承認申請書」もいっしょに出すことが多いです。
ただし、必ずいっしょに提出するわけではありません。
青色申告をしないならば、「青色申告承認申請書」は不要。
「開業届」についてはこちらで詳しく説明していますので、くわしく知りたい方はご覧ください。
「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法と必要書類
「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法は、次の2種類。
- 持参する
- 郵送する
そして提出する際に必要な書類は、こちらの2点です。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
また、必須ではないのですが、念のため「申請書の控え」も持参しましょう。
税務署ではこちらに受領印を押してくれます。
郵送する場合は上記の2つのほかに、控えと「切手を貼った返信用封筒」も同封します。
そして「控えの返送をお願いします」と一筆添えましょう。
ちなみに、税務署の方に直接お聞きしたところ「内容にミスがあったときのことなどを考えると、郵送よりも持参するほうをおすすめします」とのことでした。
2~3月など混雑する時期でなければ、時間もかかりませんので、税務署に持参して確実に提出しましょう。
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「青色申告承認申請書」を提出して、お得な青色申告を
今回は「青色申告承認申請書」の書き方や提出方法を、控えの実物とともにご紹介しました。
手間はかかりますが、「お得度」から考えると申告は青色がおすすめ!ぜひ記事を参考に「青色申告承認申請書」を提出して、お得な青色申告を行いましょう。
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