「青色申告承認申請書」の書き方を解説!ライター業の申請書(控)実物も公開します

「青色申告承認申請書」の書き方 フリーランス

 確定申告で、お得な青色申告をするのに必要な「青色申告承認申請書」
でもはじめてだと、「どのように書くのか、いつまで、どこに出すのか」など、わからないことが多いですよね。

そこで今回は、「青色申告承認申請書」の基本から書き方、提出方法まで解説していきます。
青色申告と白色申告のちがいもご説明しますので、くわしく知りたい方はぜひご覧ください。

また「青色申告承認申請書」は、「開業届」と一緒に税務署に提出するケースが多いかと思います。
下の記事では「開業届」の書き方をわかりやすくまとめていますので、こちらも参考にご覧ください。


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「青色申告承認申請書」とは?

「青色申告承認申請書」とは?

「青色申告承認申請書」とは、確定申告で青色申告を行うために税務署に提出する書類です。

青色申告とは?そのメリットとデメリット

「青色申告承認申請書」で行えるようになる青色申告。
それがどのようなものかをご説明します。

青色申告とは?白色申告とのちがい

青色申告とは、「確定申告の際に、複式簿記等の方法で記帳する申告制度」です。

ちなみに確定申告には、次の3つの方法があります。

  1. 白色申告(控除0円):簡易簿記、事前に税務署への届け出必要なし
  2. 青色申告(控除10万円):簡易簿記、事前に税務署への届け出が必要
  3. 青色申告(控除65万円):複式簿記、事前に税務署への届け出が必要

白色申告は、以前は帳簿をつけなくてもよかったんですが、2014年からは簡易簿記が必須となりました。
これは、青色申告の「10万円控除の場合」と同じです。

どうせ簡易簿記をつけるんだったら、少しでも控除があったほうがいいですよね。
ですから個人事業の初年度で、「白色申告と青色申告どちらにしよう」と迷っている方には、ダンゼン青色申告をおすすめします。

もし青色申告の申請を出したあとに「やっぱり白色がよかった…」となったときには、白色申告をすることは可能です。
とりあえず「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

青色申告のメリット

確定申告で青色申告を行うと、次のようなメリットがあります。

  1. 65万円(複式簿記)か10万円(簡易簿記)の控除を受けられる
  2. 家族への給与を経費にできる
  3. 赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、「帳簿のつけ方が大変」な点です。
特に65万円の控除をうけるには、複式簿記をつけて「貸借対照表」と「損益計算書」を作らなければなりません。

ただし会計ソフトを使えば、簿記がわからない方でも大丈夫です。
僕も「やよいの青色申告」で、不明な点は検索しながら、帳簿を作りました。

日本で最も売れている会計ソフトですので、FAQも充実しており、初心者にも優しいソフトです。

「青色申告承認申請書」の提出期日

「青色申告承認申請書」の提出期日は、新規で開業した場合は原則として「開業日から2か月以内」です。
提出をし忘れると、その年は青色申告が行えず、白色申告となりますので注意!

また白色申告をしていた人が青色申告に切り替えたいときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。

忘れてしまいがちですので、できるだけ開業届といっしょに提出してしまいましょう。

「青色申告承認申請書」の書き方

申請書はウェブか税務署で入手

「青色申告承認申請書」はウェブか税務署で入手できます。
国税庁ウェブサイトにあるデータはPDFで、必要な箇所に入力します。

ただし、文字サイズがおかしい点がちょっと…です。

国税庁:所得税の青色申告承認申請書

Webライターの「青色申告承認申請書」控え【実物】

こちらが、僕の「青色申告承認申請書」控えの実物です。

クリックして、大きい画像でご覧ください

「青色申告承認申請書」の書き方

「青色申告承認申請書」の記入する部分①~⑮までを解説していきます。
「Webライター」で開業する場合は、そのまま同じように記入すればOKです。

①税務署長

こちらで、あなたの納税地(事務所ではなく家の住所)を管轄する税務署を確認して、税務署名を記入。

国税庁:税務署の所在地などを知りたい方

②提出日

税務署に持参する日、ポストに投函する日を記入。

③納税地

自宅で仕事を行う場合は「○住所地」にチェック。
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しているときは、「○居住地」か「○事業所等」にチェックを入れます。

「郵便番号」、「住所」、「電話番号」も記入してください。
「電話番号」はケータイ番号でもOKです。

④氏名

「氏名」「フリガナ」を記入。
ここはペンネームや屋号ではなく本名です。

ハンコは認印でいいので、押すのをお忘れなく。

ハンコが手元にない方は、こちらのハンコ通販サイトがおすすめです。

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⑤生年月日

生年月日を記入。

⑥職業

自分の職業名を記入。
開業届と同じ職業名を書きましょう。

Webライターの方は「ライター業」や「文筆業」でOK。

⑦屋号

事務所名ペンネームがあれば記入

まだ決まっていなければ空欄のままで大丈夫です。
僕も空欄で提出しました。

⑧令和_年分以降の

青色申告を開始する年を記入。

令和3年3月に提出する確定申告から開始したい場合は、「令和2年分」と記入してください。

⑨所在地

事務所(自宅で仕事する場合は自宅)の住所を記入。

⑩所得の種類

「○事業所得」にチェック
不動産や山林からの収入があれば、そちらにもチェックをいれます。

⑪いままでに青色申告承認申請書の取消しを受けたこと…

「○無」にチェック
これまで「取消し」や「取りやめ」をしたことがあれば、そちらをチェックしてください。

⑫本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

開業届と一緒に出すときは、同じ開業日を記入します。
1月16日以前に開業していた場合は、記入は不要です。

⑬相続による事業承継の有無

「○無」にチェックを入れます。
事業承継を行っていれば「○有」にチェックを入れてください。

⑭簿記方式

65万円控除を受けるなら「○複式簿記」に、10万円控除なら「○簡易簿記」にチェックを入れます。

⑮備付帳簿名

「○現金出納帳」、「○総勘定元帳」、「○仕訳帳」、「○出金伝票」の4つにチェックを。

この項目は「この帳票を必ず使います」ということでなく、「使う可能性がある」というものです。
とりあえず最低限、この4つは記入しておきましょう。


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僕は国税庁ウェブサイトからPDFデータをダウンロードして作成しましたが、開業 freeeならもっとラクに「青色申告承認申請書」を作れます

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「開業届」も一緒に作ってくれて、提出する税務署も、地図付きで教えてくれるんです。
そして無料

ぜひ使ってみてください。

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「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法と必要書類

「開業届」とは?「青色申告承認申請書」と一緒に提出するの?

開業届」とは、個人事業を始めたときに税務署に提出する書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

そして「開業届」の提出時に、「青色申告承認申請書」もいっしょに出すことが多いです。

ただし、必ずいっしょに提出するわけではありません。
青色申告をしないならば、「青色申告承認申請書」は不要。

「開業届」についてはこちらで詳しく説明していますので、くわしく知りたい方はご覧ください。

「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法と必要書類

「青色申告承認申請書」の税務署への提出方法は、次の2種類。

  1. 持参する
  2. 郵送する

そして提出する際に必要な書類は、こちらの2点です。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

また、必須ではないのですが、念のため「申請書の控え」も持参しましょう。
税務署ではこちらに受領印を押してくれます。

郵送する場合は上記の2つのほかに、控えと「切手を貼った返信用封筒」も同封します。
そして「控えの返送をお願いします」と一筆添えましょう。

ちなみに、税務署の方に直接お聞きしたところ「内容にミスがあったときのことなどを考えると、郵送よりも持参するほうをおすすめします」とのことでした。
2~3月など混雑する時期でなければ、時間もかかりませんので、税務署に持参して確実に提出しましょう。

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「青色申告承認申請書」を提出して、お得な青色申告を

今回は「青色申告承認申請書」の書き方や提出方法を、控えの実物とともにご紹介しました。

手間はかかりますが、「お得度」から考えると申告は青色がおすすめ!ぜひ記事を参考に「青色申告承認申請書」を提出して、お得な青色申告を行いましょう。

★WebライティングにおすすめのPC「Chromebook」について知りたい方には、こちらの記事がオススメです。


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