新型コロナ感染症でさまざまな影響が出ていますが、収入減になった方を助ける制度がいくつも設けられています。
今回の記事では、社会保険や税金の免除・猶予を一覧にまとめました。「減免の対象になる!」という制度がある場合は、ぜひ詳細を確認してみてください。
同じ新型コロナ関連症関連で、フリーランス・個人事業主のための給付金や支援金については、こちらの記事にまとめています。
国民健康保険の減免【新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免】
対象者 | 以下のa、bどちらにもあてはまる世帯 a.新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる b.世帯の主たる生計維持者について、次の①~③すべてにあてはまる世帯 ①令和2年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みである ②収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下である ③令和元年の合計所得金額が1,000万円以下である |
内容 | ・新型コロナ感染症で、主たる生計維持者が死亡、または重篤となった世帯は全額免除 ・その他の減免額は、2019年の所得額などから計算 |
申請期間 | 令和元年度分:令和2年6月15日から令和3年3月31日まで 令和2年度分:令和2年7月14日から令和3年3月31日まで |
もともと減免制度が設けられている国民健康保険。令和2年4月に厚生労働省から通知があり、新型コロナウィルス感染症の影響にともなう収入減少についての措置が行われています。
こちらは国民年金とちがい、「減免になった分をあとで追納しないと年金額が減らされる」ことがないのもありがたいですね。保険料は結構な金額ですので、収入源となっている方はぜひ活用しましょう。
申請書類については、お住いの市区町村のHPでご確認ください。
山形市:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について
国民年金の減免【新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料臨時特例免除】
対象者 | 次の2点を満たす人 ①令和2年(2020年)2月以降に、新型コロナウィルスの影響で収入が減少した ②令和2年(2020年)2月以降の所得状況から |
内容 | ・免除・猶予の承認区分は、次の5つ ①全額 ②納付猶予 ③3 / 4免除 ④半額免除 ⑤1 / 4免除 ・令和2年(2020年)2月分以降の国民年金保険料が対象 令和元年度分(令和2年2月〜令和2年6月) 令和2年度分(令和2年7月〜令和3年6月) |
申請期間 | 受付開始日:令和2年(2020年)5月1日〜 |
こちらも、もともと免除・猶予制度がある国民年金。そのなかで、新型コロナ感染症の影響にともなう臨時特例がつくられました。申請書の提出は、住民登録をしている市役所・町役場か年金事務所へ郵送となります。
申請に必要な書類などについては、年金機構のウェブサイトでご確認ください。
日本年金機構:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
ただし、保険料が免除されれば、将来もらえる年金額が減るというデメリットも。免除などの承認から10年以内なら、追納すれば、年金額を増やすことが可能です。収入がもとに戻ったならば、ぜひ追納しましょう。
所得税・消費税などの支払猶予【国税の納税の猶予の特例(特例猶予)】
対象者 | 次の2点の両方にあてはまる人 ①新型コロナウィルス感染症の影響で、令和2年(2020年)2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期比で20%以上減少した ②国税を一時的に納付することが困難 |
内容 | ・令和2年(2020年)2月1日〜令和3年(2021年)2月1日に納期限が到来する国税が対象 ・原則1年間、国税の納税が猶予される ・担保の提供はいらず、延滞金もかからない |
申請期間 | 次のどちらか遅い日までに申請が必要 ・令和2年(2020年)6月30日 ・各国税の納期限 |
国税には、以下のような税金が含まれます。
国税:所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、自動車重量税など
国税にももともと、生活が困難なときや災害など特定の事情がある場合、1年間の猶予制度がありました。ここに、新型コロナ税特法の成立をうけて、納税の猶予の特例(特例猶予)制度がつくられました。
もし特例猶予が認められない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があるそうです。収入減となった方は、まず申請することをおすすめします。
申請先は、所轄の税務署です。国税庁のサイトで、申請書類や制度の詳細を確認できます。
国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
また、国税庁が「エクセルでできる申請書類の作成方法」を動画で紹介しています。ぜひ参考にしてください。
個人事業税・住民税などの支払い猶予【地方税の徴収猶予の「特例制度」】
対象者 | 次の2点の両方にあてはまる人 ①新型コロナウィルス感染症の影響で、令和2年(2020年)2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期比で20%以上減少した ②国税を一時的に納付することが困難 |
内容 | ・令和2年(2020年)2月1日〜令和3年(2021年)2月1日に納期限が到来する地方税が対象 ・原則1年間、国税の納税が猶予される ・担保の提供はいらず、延滞金もかからない |
申請期間 | 次のどちらか遅い日までに申請が必要 ・令和2年(2020年)6月30日 ・各地方税の納期限 |
対象者や内容などは、「国税の特例猶予」と同じです。
そして地方税には、道府県税と市町村税の2つがあります。そのため申請書類は、該当する窓口(都道府県庁・市区町村役所など)への提出が必要です。
道府県税:都民税、道府県民税、個人事業税、法人事業税、自動車税、地方消費税、県たばこ税など
山形県:新型コロナウイルス感染症拡大に伴う県税の特例措置について
市町村税:市町村民税、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、市町村たばこ税など
山形市:市税の猶予制度について
申請書作成がわからないときは専門家に相談を
ここまで国保や年金、税金の減免制度をご紹介してきましたが、申請書の作成がわからないときは専門家に相談しましょう。
今は専門家に相談できる、次のようなサイトがあります。早めに専門家に確認し、安心して申請しましょう。
・【ココナラ】士業(行政書士・税理士etc.) :スキルのオンラインマーケット【ココナラ】では、各種書類作成の相談もできます。社労士や税理士に聞いてみましょう。
・相談サポート:全国約1600事務所から相談可能事務所を探せるサイトです。無料での相談をおこなうこともできます。